障害年金Q&A

よくある質問

ご依頼人とのヒアリングの際に、よくあるご質問を紹介いたします。

国民年金に任意加入していませんでした。何か給付制度がありますか?

特別障害給付制度があります。

国民年金に任意加入してなかったため、障害基礎年金を受けていない障害者を対象とした「特別障害給付金制度」が平成17年4月より行われています。
支給の対象は下記の方です。

  • 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生で任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在障害基礎年金の1級、2級の障害の人でかつ65歳到達日の前日までに請求した人。
  • 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であり、厚生年金保険の被保険者等の配偶者で任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の1級、2級の障害の状態の人でかつ65歳到達日の前日までに請求した人。
障害者手帳は必要でしょうか?

障害者手帳を持っているから障害年金を受給できるという訳ではありません。

一定の要件を満たした障害者に対して障害手帳が交付されます。この手帳を持っているとさまざまな福祉制度による支援や扶助を受けることができます。
しかし、障害年金とは全く別の制度です。
障害者手帳は地方公共団体が交付するもので、障害年金は国の制度です。ですので、障害者手帳を持っているから障害年金を受給できるという訳ではありません

障害年金は更新がありますか?

障害の状態は変化する可能性もあるため、障害年金は生涯にわたって受給できるとは限りません。

ですので、通知決定書(年金証明)には「次回診断書提出年月」が記載されています、期限が近づくと「障害状態確認届」が届きます。診断書は誕生月の末日までに、その月に受診した診断書を提出します。
この診断書により等級の見直しが行われるので、内容の確認は大切です。
特に、転院された方や主治医が変わった方は注意が必要です。

障害年金の請求結果に不満がある場合、何か方法はありますか?

不服申立制度があります。

障害年金の請求結果に不満があり場合(不支給だった、思っていたより等級が低いなど)の場合に不服申立て(審査請求、再審査請求)をすることができます。

審査請求は社会保険審査官に対して行います。原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内に行います。

審査請求の結果に不満がある場合には、さらに社会保険審査会に対して再審査請求を行うことができます。再審査請求は原則として、審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2ヶ月以内に行います。

障害年金と労災保険を同時に支給される場合、調整がありますか?

障害年金を受けるとき労災保険の給付が調整されます。

業務上または通勤災害によるケガや疾病が原因で障害になった場合には、労災保険と公的年金の双方から年金給付が行われます
これら同一の自由で両方の年金が支給される場合、障害厚生年金や障害基礎年金を全額支給し、労災保険の障害(補償)年金、傷病(補償)年金、休業(補償)給付の額は一定率を乗じて減額されます。