Happiness to everyone

Happiness to everyone そうだ。社労士事務所に行こう。

事業所名 社会保険労務士広野事務所
代表 廣野 克昭
住所 〒540-0011
大阪府大阪市中央区農人橋2-1-24 コープ野村農人橋203号
電話番号/FAX 06-6809-4386
メールアドレス k.hirono.6.28.onorih@dokomo.ne.jp
事業内容 会社の発展と従業員の幸福のためのサポートを行います。
具体的には、メンタルヘルス・ハラスメント対策、高年齢者の雇用・就業対策、障害者雇用対策、治療と仕事の両立支援、育児・介護と仕事の両立、過労死等防止対策などについて支援を行います。

その他相談に対応いたします。
※障害年金についてもご相談ください。

問 内定や内々定を取り消された時また、内定や内々定を辞退する時は、どのような点に気をつければよいでしょうか?

A:採用内定について法的な定義はなく、また態様も様々ですが、一般的には、「労働者と使用者との間で一定の始期及び採用内定通知書又は誓約書に記載されている採用内定取消事由が生じた場合は解約できるという解約権留保を付して労働契約を締結した状態」を指すことが多いものと考えられます。
採用内定の状態において、既に、労働者と使用者との間に一定の労働契約が成立しているのであれば、使用者から内定を取り消されたり、又は労働者から内定を辞退することは、一方的な契約破棄になります。
内定取消の場合には、解雇としての合理的な理由が必要ですから(老契法16)、労働者とすれば、その理由を開示してもらう必要があります。一方、内定者側からの内定辞退は、基本的に問題ないものの、それがあまりに信義則に反するような場合は、損害賠償を求められる可能性もあり得るので、誠実と言えるか否かについて考えておかなければなりません。
採用の内々定は、内定の段階に比べて多くの場合に労働契約を締結したとの認識には至っていないと考えられます。そのため、内々定の取消は解雇ではなく、また、内々定の辞退は契約の破棄でもないと考えられますが、個別の事案によっては、拘束関係の度合いが強ければ「採用内定」と認められ、労働契約が成立していると判断されることもあり得るほか、労働契約は成立していない場合でも、採用内定の「予約」とされることにより、内々定の取消や内定の辞退が信義に反し、相手方の期待権を侵害したとして損害賠償責任が認められることもあり得ますので、双方で注意しておかねばなりません。

詳しい解説は、厚生労働省サイト「確かめよう労働条件」をご確認ください

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