額改定の請求とは
同一の障害が悪化して、上位の等級に該当する程度になった場合は、額改定請求を行うことができます。
額改定請求は、受給権を取得した日、または障害の程度の審査を受けた日から1年を経過していないと請求できません。(ただし、平成26年4月より厚生労働省で定める障害の程度が増進したことがあきらかである場合については、1年経過していなくても請求できるようになりました)
永久認定を受けられている方も対象になります。
※この請求には、障害給付 額改定請求書と提出日から1カ月以内の症状が書かれている診断書の提出が必要です。