受給のポイント
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- 初診日の特定について
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障害年金を申請するために最初に行わなければならないことは「初診日を特定」することです。(初診日とは障害の原因になった傷病について、初めて医師の診断を受けた日のことです)この初診日が特定できては初めて、次のことが確認できます。
- どの種類の障害年金を請求できるか
- 保険料納付要件を満たしているか
- 障害認定日に障害の程度が定められた基準以上であるか
医証(医師による証明)ができない場合は医証以外の証拠を探し出す必要があります。また、平成27年10月1日より医証が取れない場合の初診日証明の新しい取り扱いが行われています。
20歳以降に障害の初診日がある場合には、第三者証明と他の資料(客観的なものであること)を合わせて提出することにより、両資料の整合性などを考慮して初診日が認められます。
その他の資料とは診察券、入院記録などです。あきらめずにぜひチャレンジしてみてください。
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- 診断書について
- 診断書は障害年金給付の可否を判断する上で、最も重要な書類です。
ポイントは障害の状態を正確に伝えることができるかが重要です。
それには日頃から病状について正直に話をすることが大切です。
また、診断書の依頼時に障害の状態をまとめた文書を医師に渡すことも効果があるのではないでしょうか。
(医師に確認した方が良いとは思いますが)
障害年金請求の流れ
面談・ヒアリングの後、年金記録を確認した上での契約となります。
初回の面談から、結果のご連絡までの大まかな流れをご紹介いたします。
- Step.1 依頼人(またはその家族等)と面談・ヒアリング
- Step.2 年金記録の確認
- Step.3 受診状況等証明書の取得
- Step.4 診断書の取得
- Step.5 病歴、就労状況等申立書の作成
- Step.6 戸籍などの添付書類を準備
- Step.7 窓口に裁定請求書を提出
- Step.8 結果連絡
障害年金の必要書類
年金事務所で受け取る(必ず必要) | 障害給付裁定請求書 |
初診日に国民年金に加入障害基礎年金請求用 初診日に厚生年金に加入障害厚生年金請求用 |
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診断書 | 障害別に8種類の用紙があります。 | |
受診状況等証明書 | 初診日証明用の書類です。初診の医師が診断書作成を行う医師と同一であるときは不要です。 | |
病歴・就労状況等申立書 | 発病時の状況、初診から現在まで受診状況、障害の状態や就労の状況等、請求人からの説明をするための書類です。 | |
一定の場合必要 |
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その他 | 添付書類 | 戸籍謄本、住民票。所得証明など |
障害年金の年金額
障害基礎年金
令和4年度障害年金の年金額(令和4年4月分~令和5年3月分)
障害基礎年金 | 1級 | 972,250円(+子供の加算額) ※月額81,020円 |
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2級 | 777,800円(+子供の加算額) ※月額64,816円 |
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※1級は2級の1.25倍 | ||
子供の加算額 | 1人目・2人目の子 | (一人につき)223,800円 |
3人目以降の子 | (一人につき)74,600円 | |
子とは次の者に限ります。
<加算を受けるためには生計が同一であること。対象の子の年収が850万円未満(または所得が655.5万未満)であること> |
障害厚生年金
障害厚生年金 | 1級 | 報酬比例の年金額×1.25 (+配偶者の加算額) +障害基礎年金1級 |
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2級 | 報酬比例の年金額 (+配偶者の加算額) +障害基礎年金2級 |
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3級 | 報酬比例の年金額 (最低保障額583,400円) |
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障害手当金 (一時金) |
報酬比例の年金額×2年分 (最低保障額1,166,800円) |
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配偶者の加算額 |
223,800円
<加算を受けるためには生計が同一であること。対象の配偶者の年収が850万円未満(または所得が655.5万未満)である65歳未満の配偶者が対象。配偶者が加入期間20年以上の老齢厚生年金等受給中の加給年金額は支給停止> |
料金案内
- <障害年金請求代理>
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着手金 20,000円(税込) 受給決定時報酬 ①②③いずれか高い金額
- 年金の2ヶ月分(加算額含む)+消費税
- 遡及された場合は初回年金入金額の10%+消費税
- 10万円+消費税
- <障害年金不服申立て代理>
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着手金 40,000円(税込) 受給決定時報酬 ①②③いずれか高い金額
- 年金の2ヶ月分(加算額含む)+消費税
- 遡及された場合は初回年金入金額の10%+消費税
- 15万円+消費税
- <その他お客様にご負担いただく実費費用>
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- 診断書費用/実費5,000円~20,000円位
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- 医療機関等で異なります。
- 複数の診断書が必要な場合があります。
- 医療保険対象外です。
- 医療機関の受診状況等証明書/実費2,000円~5,000円位
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- 医療機関等で異なります。
- 医療保険対象外です
- 初診医療機関と診断書作成医療機関が同一で診療録により初診の証明ができる場合には不要です。
住民票、戸籍謄本の写し等の取得費用