障害年金Q&A

障害年金Q&A

初診日の要件(相当因果関係)とは

障害年金を受給するためには、初診日を特定する必要があります。

合併症による障害年金の請求の場合には、相当因果関係という考え方があります。

これは、前の疾病や負傷がなかったら、後の疾病は起こらなかったであろうと認められる場合は、相当因果関係ありとみて、前後の疾病を同一疾病として取り扱うということです。

糖尿病を発症された方が、合併症により糖尿病性腎症となった場合の初診日は、糖尿病性腎症の確定診断の日ではなく、糖尿病を発症し初めて診療を受けた日が初診日となります。