障害年金Q&A

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社会的治癒とは

治療を行う必要がなくなり、相当期間(明確には決められていません)通常の日常生活を送り、また勤務などに復帰している場合に、その期間は社会的治癒期間と認められることもあります。

社会的治癒が認められると、同一の疾病であっても再発後の疾病は、別の疾病として扱うことになり、初診日も変わることになります。

※社会的治癒は、医学的な治癒とは違い社会保険独自の考え方です。