障害年金Q&A

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第3号被保険者とは

第3号被保険者とは、第2号被保険者(会社員)の配偶者で主として第2号被保険者の収入により生計を維持する20歳以上60歳未満の方のことです。

収入要件としては、年収130万円未満、一定の障害の状態にある人は180万円未満の方が対象です。(ただし、第2号被保険者の2分の1未満でなければなりません)

また妻が夫を扶養している場合には、夫が第3号被保険者になることもあります。

第3号被保険者は、保険料の本人負担はありませんが老齢基礎年金を受け取ることができますし、障害等級に該当する場合は障害基礎年金を受け取ることができます。