法定免除とは
1級または2級の障害年金を受給している国民年金第1号被保険者の方は、届出(国民年金年金保険料免除理由該当届)をすることにより、保険料の支払いが免除になります。
はじめから3級の障害年金受給者は該当しません。
(但し1級または2級から3級に変更になった方は、引き続き保険料の支払いが免除になります。)
また平成26年4月より、法定免除の方も申出書を提出することにより、通常通り保険料の納付が可能となっています。
(これは、障害等級に該当しなくなり障害年金を受け取ることが出来なくなった場合に、老齢基礎年金の減少をふせぎたい方が行うものです。)