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障害者の権利に関する条約(略称:障害者権利条約)

外務省HPより

障害者権利条約は、障害者の人権及び基本的自由の享有を確保し、障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的として、障害者の権利の実現のための措置等について定める条約です。

この条約の主な内容としては、⑴一般原則(障害者の尊厳、自律及び自立の尊重、無差別、社会への完全かつ効果的な参加及び包容等)、⑵一般的義務(合理的配慮の実施を怠ることを含め、障害に基づくいかなる差別もなしに、すべての障害者のあらゆる人権及び基本的自由を完全に実現することを確保し、及び促進すること等)、⑶障害者の権利実現のための措置(身体の自由、拷問の禁止、表現の自由等の自由権的権利及び教育、労働等の社会権的権利について締結国がとるべき措置等を規定。社会権的権利の実現については漸進的に達成することを許容)、⑷条約の実施のための仕組み(条約の実施及び監視のための国内の枠組みの設置。障害者の権利に関する委員会における各締結国からの報告の検討)、となっています。

※障害者権利条約締結までの経緯については、内閣府のHPに詳しく記載されています。

※今後、障害者権利条約の実施状況について、国連障害者権利委員会による初めての審査が行われる予定です。「障害者差別解消法の施行3年後見直しに関する意見」より