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障害者職業生活相談員

5人以上の障害のある従業員が働いている事業所では、「障害者の雇用の促進等に関する法律」により、厚生労働省が定める資格を有する従業員のうちから障害者職業生活相談員を選任し、職業生活全般における相談・指導を行うよう義務づけられています。

●厚生労働省が定める資格要件

厚生労働省で定める資格要件とは、①②のいずれかに該当する方です。なお、②に該当する方については講習を受講する必要はありませんが、受講しても差し支えはありません。

①「障害者職業生活相談員資格認定講習」を修了した方

②次のいずれかに該当する方

●職業能力開発推進法による職業能力開発総合大学の長期課程の指導員訓練(福祉工学科に係るものに限る)の修了者又はこれに準ずる者として厚生労働大臣が定める者

●学校教育法による大学もしくは高等専門学校(旧専門学校を含む)の卒業者又は職業能力開発推進法による職業能力開発総合大学校の長期養成課程の指導員訓練(福祉工学科に係るものを除く)、職業能力開発大学校もしくは職業能力開発短期大学校の専門課程の高度職業訓練もしくは職業能力開発大学校の応用課程の高度職業訓練の修了者もしくはこれらに準ずる者として厚生労働大臣が定める者で、その後1年以上、障害者である労働者の職業生活に関する相談及び指導の実務経験を有する者

●学校教育法による高等学校(旧中学校令による中等学校を含む)又は中等教育学校の卒業者(学校教育法施行規則第150条に規定する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む)で、その後2年以上、障害者である労働者の職業生活に関する相談及び指導の実務経験を有する者

●その他の者で、3年以上障害者である労働者の職業生活に関する相談及び指導の実務経験を有する者

●上記に掲げる者に準ずる者(※)

(※)上記に掲げる者に準ずる者とは、職場適応援助者養成研修終了者又は「個別的なサポートを行う支援者を必要とする障害者」を支援する者に対する研修(国の機関の職員に対する障害者の職場適応援助者養成事業)修了者を指します。

※障害者職業生活相談員資格認定講習については、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のHPをご覧ください。(公務部門は各都道府県労働局職業安定部職業対策課が窓口です)

※問い合わせ先はハローワークになります。選任報告書を提出しなければなりません。