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障害者政策委員会「障害者差別解消法の見直しの検討について」

障害者基本法が平成23年8月に改正され、障害者基本計画の策定又は変更に当たって調査審議や意見具申を行うとともに、計画の実施状況について監視や勧告を行うための機関として、内閣府に障害者政策委員会が設置されています。

平成31年2月22日(第42回)委員会から主要課題の一つとされてきた「障害者差別解消法の見直しの検討について」の意見が令和2年6月22日に取りまとめられています。

●見直しに当たっての基本的な考え方

障害者差別の解消に向けた取組は、社会の変化等に伴い、その内容を充実させることが求められる。また、施行から3年が経過する中で、その施行状況から判明してきた制度や運用の不十分な点について対応策を講じることが必要である。

こうした考え方を基本としつつ、特に次の3点に配慮し、現行の制度や運用についての見直しを行った。

⑴条約の理念の尊重及び整合性の確保

障害者差別解消法は、障害者権利条約の締結に向けた法整備の一環として制定されたものであるが、同条約の批准以降、国連障害者権利委員会から一般的意見が示されるなど、同条約の実施において考慮を要する新たな動きも生じている。このため、そうした動向も踏まえつつ、条約の理念の尊重及び一層の整合性の確保を図る観点から見直しを行うことが重要である。

⑵地域における取組等の実情を踏まえた見直し

地方公共団体における施行状況からは、相談事例の蓄積が不十分である地方公共団体や障害者差別解消支援地域協議会の設置等が進んでいない地域がある一方で、条例を制定し、相談・紛争解決の体制整備等に積極的に取り組んでいる地方公共団体があることが判明している。こうした施行状況等の実情を踏まえて、制度や運用を見直すことが必要である。

⑶関係者間の相互理解の促進

障害者差別解消法は、行政機関等及び事業者に対し、障害者差別の解消に向けた具体的取組を求めるとともに、こうした措置を通じて、全ての国民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指すものである。

こうした法律の目的からは、例えば、合理的配慮の提供は障害者と行政機関等、事業者との間での建設的対話を通じて行われるべきであり、同法は、障害者も含めた国民一人一人がそれぞれの立場において自発的に障害者差別の解消に取り組むことを期待するするものである。この方向性は、共生社会の実現を目指す趣旨から、引き続き維持されるべきであり、見直しに当たっても、関係者間の相互の理解を重視すべきである。

※詳しくは、内閣府のHPをご覧ください。

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