「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」の概要②
3 医療・介護のデータ基盤の整備の推進(介護保険法、地域における医療及び介護の総合的な確保の推進に関する法律)
①介護保険レセプト等情報・要介護認定情報に加え、厚生労働大臣は、高齢者の状態や提供される介護サービスの内容の情報、地域支援事業の情報の提供を求めることができると規定する。
②医療保険レセプト情報等のデータベース(NDB)や介護保険レセプト情報等のデータベース(介護DB)等の医療・介護情報の連結制度向上のため、社会保険診療報酬支払基金等が被保険者番号の履歴を活用し、正確な連結に必要な情報を安全性を担保しつつ提供することができることとする。
③社会保険診療報酬支払基金の医療機関等情報化補助事業に、当分の間、医療機関等が行うオンライン資格認定の実施に必要な物品の調達・提供の業務を追加する。
4 介護人材確保及び業務効率化の取組の強化(介護保険法、老人福祉法、社会福祉法及び介護福祉士法等の一部を改正する法律)
①介護保険事業(支援)計画の記載事項として、介護人材確保及び業務効率化の取組を追加する。
②有料老人ホームの設置等に係る届出事項の簡素化を図るための見直しを行う。
③介護福祉士養成施設卒業者への国家試験義務付けに係る現行5年間の経過措置を、さらに5年間延長する。
5 社会福祉連携推進法人制度の創設(社会福祉法)
社会福祉事業に取り組む社会福祉法人やNPO法人等を社員として、相互の業務連携を推進する社会福祉連携推進法人制度を創設する。
●施行期日
令和3年4月1日(ただし、3②及び5は公布の日から2年を超えない範囲の政令で定める日、3③及び4③は公布日)