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「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」の改正

令和2年3月31日 健康保持増進のための指針公示第7号

1 改正のポイント

①従来の労働者「個人」から「集団」への健康保持増進措置の視点を強化

現行の指針では健康測定の結果、生活習慣病の課題を有する労働者を主な対象として、運動指導や保健指導等を実施する視点が強い内容となっている。今回の改正では、幅広い労働者の健康保持増進が推進されるように、直ちに生活習慣上の課題が見当たらない労働者も対象に含まれ、一定の集団に対して活動を推進できるように「ポピュレーションアプローチ」の視点を強化する。

②事業場の特殊性に合った健康保持増進措置への見直し

現行の健康保持増進措置は、①健康測定(生活状況調査、医学的検査等)、②産業医等による指導票の作成、③個人の状況に応じた運動指導、保健指導等を各専門家より実施という流れで構成されており、定型的な内容を示している。しかし、事業場がこの内容に取り組むことは時間や費用等の観点からハードルが高く、結果的に浸透していない。今回の改正では、事業場の規模や事業等の特性に応じて健康保持増進措置の内容を検討し、実施できるように見直す。

③健康保持増進措置の内容を規定する指針から、取組方法を規定する指針への見直し

②のとおり、健康保持増進措置を事業場の特性等に応じて実施できるものとする一方、事業場で健康保持増進対策を推進するにあたっては指針に基づく進め方(PCDAサイクル)に沿って確実に実施することを求めるものとする。現行の指針では、健康保持増進対策の推進に関して、事業者の表明や目標の設定等の進め方に関する言及はあるものの、各項目については具体的な記載となっていない。今回の改正では、指針に基づく措置内容について柔軟化する一方、PCDAの各段階で事業場で取り組むべき項目を明確にし、事業場が健康保持増進対策に取り組むための進め方を規定する指針へ見直す。

※「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」も改正されています。

基発0401第11号

雇均発0401第4号

令和2年4月1日