労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針
この指針は、「労働者の心身の状態に関する情報の取扱いの在り方に関する検討会」において、平成30年4月23日から平成30年7月23日まで計6回検討を行い、労働者の心身の状態の情報の取扱いに関する原則を明らかにし、事業者が策定すべき取扱い規定の内容、運用などについて、とりまとめたものです。(平成31年4月1日適用)
●背景・経緯
平成29年6月の労働政策審議会で建議された「働き方改革実行計画を踏まえた今後の産業医・産業保健機能の強化について」では、「事業者は、医師等による面接指導や健康診断の結果などから必要な健康情報を取得し、労働者の健康と安全を確保することが求められています。こうした健康情報については、労働者にとって機微な情報も含まれていることから、労働者が雇用管理において労働者の不利益な取扱いにつながる不安なく安心して産業医等による健康相談等を受けられるようにするとともに、事業者が必要な情報を取得して労働者の健康確保措置を十分に行えるようにするため、適切な取扱いが必要である」とされました。
この建議を踏まえ、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」では、事業者は、「労働者の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たっては、労働者の健康の確保に必要な範囲内で労働者の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない」とされ、「労働者の心身の状態に関する情報を適切に管理するために必要な措置を講じなければならない」とされ、厚生労働大臣は、指針を公表することとされました。
※詳しくは厚生労働省HPを確認してください。
平成30年9月7日 労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱い指針公示第1号
なお、本指針に示す内容は、事業場における心身の状態の情報の取扱いに関する原則です。このため、事業者は、当該事業場の状況に応じて、心身の状態の情報が適切に取り扱われるようその趣旨を踏まえつつ、本指針に示す内容とは異なる取扱いを行うことは可能です。しかしながら、その場合は、労働者に当該事業場における心身の状態の情報を取り扱う方法及び当該取扱いを採用する理由を説明した上で行う必要があります。