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離婚時の年金分割について(3号分割)

3号分割制度は、次の条件すべてに該当した場合に、国民年金第3号被保険者であった方からの請求により、相手方の保険料納付記録を2分の1ずつ分割できる制度です。この制度により分割できる記録は、平成20年4月1日以後の国民年金第3号被保険者期間中の記録に限られます。

ただし、分割される方が障害厚生年金の受給者で、この分割請求の対象となる期間を年金額の基礎としている場合は、3号分割請求は認められません。

・平成20年5月1日以後に離婚している、または事実婚関係を解消している

・平成20年4月1日以後に、お二人の一方に国民年金の第3号被保険者期間がある

・請求期限(離婚をした日の翌日から2年)を経過していない

※国民年金第3号被保険者とは、厚生年金保険の被保険者、共済組合の組合員の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の方をいいます。

この分割制度により、厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割した場合は、当事者それぞれの老齢厚生年金等の年金額は、分割後の記録に基づいて計算されます。

※注意

①分割の対象となるのは、婚姻期間中の記録のみです。

②老齢基礎年金を受給するための支給要件は、当事者自身の年金記録によって判断されます。

※詳しくは、日本年金機構のHPをご覧ください。