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離婚時の年金分割について(合意分割)

合意分割制度は、次の条件すべてに該当した場合にお二人からの請求により厚生年金※の保険料納付記録(標準報酬)を分割できる制度です。この制度により分割される記録は、婚姻期間中のお二人の保険料納付記録に限られます。

※共済組合の組合員である期間を含みます。

・平成19年4月1日以降に離婚している、または事実婚関係を解消※1している

・お二人の合意や裁判手続きにより年金分割の割合を定めている

・請求期限(離婚をした日の翌日から2年)※2を経過していない

※1 事実婚関係にあった間に、お二人の一方が国民年金の第3号被保険者であった場合に限られます。

※2 分割請求期限の特例があります。(詳しくは、日本年金機構のHPをご覧ください)

・按分割合

分割対象となる婚姻期間中における当事者双方の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)合計額のうち、分割を受けることによって増額される側の、分割後の持ち分割合

この分割制度により、厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割した場合は、当事者それぞれの老齢厚生年金等の年金額は、分割後の記録に基づき計算されます。

・情報提供の請求

按分割合を定めるために、当事者は分割の対象となる期間やその期間における当事者それぞれの標準報酬月額・標準賞与額、按分割合を定めることができる範囲などの情報を正確に把握する必要があります。このため、当事者双方または一方からの請求により、合意分割を行うために必要な情報を日本年金機構で提供しています。この請求は、合意分割の請求期限内に行う必要があります。(特例あり)

・合意分割と3号分割が同時に行われる場合

合意分割が行われた場合、婚姻期間中に3号分割の対象となる期間が期間が含まれるときは、合意分割と同時に3号分割の請求があったとみなされます。したがって、3号分割の対象となる期間は、3号分割による標準報酬の分割に加え、合意分割による標準報酬の分割も行われます。