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消費者契約法の一部を改正する法律(平成30年法律第54号)

標記法律については、令和元年6月15日から施行されています。

●取り消しうる不当な勧誘行為の追加等

①社会生活上の経験不足の不当な利用

⑴不安をあおる告知

例:就活中の学生の不安を知りつつ、「このままでは一生成功しない、この就職セミナーが必要」と告げ勧誘

⑵恋愛感情等に乗じた人間関係の濫用

例:消費者の恋愛感情を知りつつ、「契約してくれないと関係を続けない」と告げて勧誘

②加齢等による判断能力の低下の不当な利用(※)

例:認知症で判断力が著しく低下した消費者の不安を知りつつ「この食品を買って食べなければ、今の健康は維持できない」と告げて勧誘

③霊感等による知見を用いた告知(※)

例:「私は霊が見える。あなたには悪霊が憑いておりそのままでは病状が悪化する。この数珠を買えば悪霊が去る」と告げて勧誘

④契約締結前に債務の内容を実施等

例:注文を受ける前に、消費者が必要な寸法にさお竹を切断し、代金を請求

⑤不利益事実の不告知の要件緩和

例:「日照良好」と説明しつつ、隣地にマンションが建つことを故意に告げず、マンションを販売→故意要件に重過失を追加

(※)衆議院において追加された規定

●無効となる不当な契約条項の追加等

①消費者の後見等を理由とする解除条項

例:「賃借人(消費者)が成年被後見人になった場合、直ちに、賃貸人(事業者)は契約を解除できる」

②事業者が自分の責任を自ら決める条項

例:「当社が過失のあることを認めた場合に限り、当社は損害賠償責任を負う」

●事業者の努力義務の明示

①条項の作成:解釈に疑義が生じない明確なもので平易なものになるよう配慮

②情報の提供:個々の消費者の知識及び経験を考慮した上で必要な情報を提供