民法改正⑨(売主の瑕疵担保責任に関する見直し)
問題の所在①(瑕疵担保責任の全般的な見直し)
◽️買主の権利
商品の種類を問わず、引き渡された商品に欠陥があった場合に買主がどのような救済を受けることができるのか(修補等の請求をすることができるのか等)について、国民に分かりやすく合理的なルールを明示すべきではないか。
◽️「隠れた瑕疵」の用語
「隠れた瑕疵」という用語も、その内容に応じて、分かりやすいものとすべきではないか。
改正法の内容
◽️買主の権利
買主は、売主に、①修補や代替物引渡しなどの履行の追加請求、②損害賠償請求、③契約の解除、④代金減額請求ができることを明記。
◽️「隠れた瑕疵」の用語
「隠れた瑕疵」があるという要件を、目的物の種類、品質等に関して「契約の内容に適合しない」ものに改める。
問題の所在②(買主の権利の期間制限)
◽️瑕疵担保責任の追求は、買主が瑕疵を知ってから1年以内の権利行使が必要(履行済みと考えている売主の保護)とされているが、買主の負担が重すぎるのではないか。
改正法の内容
◽️買主は、契約に適合しないことを知ってから1年以内にその旨の通知が必要。
※「通知」としては、不適合の種類やおおよその範囲を通知することを想定
※別途、消滅時効に関する規定の適用があることに注意が必要。
※法務省のHPから主な改正事項(1〜22)債権関係を見ることができます。