民生委員・児童委員
民生委員・児童委員は、地域の推薦を受け、厚生労働大臣の委嘱を受けた方で、身分は特別職の地方公務員(非常勤)になります。任期は3年で再任も可能です。
また、民生委員・児童委員の中から厚生労働大臣に指名されて、児童福祉に関する事項を専門に担当する「主任児童委員」がいます。
平成29年3月31日現在、地区担当209.294人、主任児童委員21.445人の方が活動しています。
●職務内容
・民生委員(民生委員法第14条)
1 住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと
2 生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと
3 福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供、その他の援助を行うこと
4 社会福祉事業者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること
5 福祉事務所その他の関係行政機関の業務に協力すること
6 その他、住民の福祉の増進を図るための活動を行うこと
・児童委員(児童福祉法第17条)
1 児童及び妊産婦につき、その生活を取り巻く環境の状態を適切に把握しておくこと
2 児童及び妊産婦につき、その保護、保健その他福祉に関し、サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助及び指導を行うこと
3 児童及び妊産婦に係る社会福祉を目的とする事業を経営する者又は児童の健やかな育成に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること
4 児童福祉司又は福祉事務所の社会福祉主事の行う職務に協力すること
5 児童の健やかな育成に関する気運の醸成に努めること
6 その他、必要に応じて、児童及び妊産婦の福祉の増進を図るための活動を行うこと
・主任児童委員(児童福祉法第17条)
1 児童の福祉に関する機関と区域を担当する児童委員との連絡調整を行うこと
2 区域を担当する児童委員の活動に対する援助及び協力を行うこと
※民生委員・児童委員の活動は個人の私生活に立ち入ることもあるため、活動上知り得た情報について守秘義務が課せられています。この守秘義務は、委員退任後も引き続き課されます。
※民生委員・児童委員に連絡をとりたい方は、お住まいの市町村役場にお尋ねください。