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新型コロナウイルス感染拡大防止を目的とした個人データの取扱いについて(個人情報保護委員会)

個人情報取扱事業者は、保有する個人データについて、原則として、本人に通知等している利用目的とは異なる目的で利用し、又は、本人の同意なく第三者に提供することは禁じられています。しかしながら、法令に基づく場合(本法第16条第3項第1号、第23条第1項第1号)や、以下に該当する場合には、例外として、本人の同意を得ることなく、目的外利用や第三者への提供が許され、今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に当たっては、これらの例外の適用も含めて対応することが可能です。

1)国の機関等からの情報提供の要請が、当該機関等が所掌する法令の定める事務の実施のために行われるものであり、個人情報取扱事業者が協力しなければ当該事務の適切な遂行に支障を及ぼすおそれがあるときは、当該事業者は、自らの判断により、本人の同意なく、個人データを目的外に利用し、又は当該機関等に提供することができます(本法第16条3項第4号、第23条第1項第4号)。

2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合や、公衆衛生の向上のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるときも、個人情報取扱事業者は、本人の同意なく、個人データを目的外に利用し、又は国の機関を含む第三者に提供することができます。(本法第16条第3項第2号及び第3号、第23条第1項第2号及び第3号)

※上記規定への該当性は、個別具体的な事例に則して、提供するデータの項目及びその利用目的、安全管理措置等を考慮して対応してください。

詳しくは、個人情報保護委員会のHPをご覧ください。