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自立支援協議会

自立支援協議会は、障害者自立支援法等の一部改正により、平成24年4月から法定化され、地域の関係者が集まり、個別の相談支援の事例を通じて明らかになった地域の課題を共有し、その課題を踏まえて、地域のサービス基盤の整備を着実に進めていく役割を担っています。

※障害者総合支援法第八十九条の三

「地方公共団体は単独で又は共同して協議会を置くように努めなければならない」とされています。

●業務内容

・委託障害者相談支援事業や基幹相談支援センターの事業実績に関する検証や評価

・相談支援事業者等からなる相談支援に関する専門部会等における、個別事例の支援のあり方についての協議

・指定特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画等の質の向上を図るための体制の検討

・地域移行支援・定着支援を効果的に実施するための相談支援事業者、精神科病院、入所施設、保健所や地域の障害福祉サービス事業所等による地域移行のネットワークの強化や、障害福祉サービスの利用の組み合わせによる施設入所者の状況を踏まえた地域の社会資源の開発の役割強化

等の取組を地域の実情に応じて進めていく必要がある旨や、地域における障害者虐待防止等のためのネットワークの強化を図る必要がある旨が、通知により明確化されています。

※自立支援協議会において、個別事例に係る協議を行う場合には、個人情報保護の取扱いに留意することとなっています。