障害者虐待防止法
障害者虐待防止法は、平成24年10月1日から施行されています。国や地方公共団体、障害福祉施設従事者等、使用者などに障害者虐待を受けたと思われる障害者を発見した者に対する通報義務を課すなどしています。
●虐待防止施策
・養護者による障害者虐待の場合、通報を受けた市町村は、①事実確認(立入調査等)、②措置(一時保護、後見審判請求)が行われます。
・障害者福祉施設従事者等による障害者虐待の場合、通報を受けた市町村は都道府県に報告を行い、①監督権限等の適切な行使、②措置等の公表が行われます。
・使用者による障害者虐待の場合、通報を受けた市町村から都道府県に通知が行き、労働局に報告されます。そこで①監督権限等の適切な行使、②措置等の公表が行われます。
●障害者虐待対応の窓口等に「市町村障害者虐待防止センター」と「都道府県障害者権利擁護センター」があります。
・市町村障害者虐待防止センターの業務
⑴養護者、障害者福祉施設従事者等、使用者による障害者虐待に関する通報又は届出の受理
⑵養護者による障害者虐待の防止及び養護者による障害者虐待を受けた障害者の保護のための相談、指導及び助言
⑶障害者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報・啓発
・都道府県障害者権利擁護センターの業務
⑴使用者虐待に関する通報又は届出の受理
⑵市町村が行う措置に関する市町村相互間の連絡調整、市町村に対する情報提供、助言その他の援助
⑶障害者及び養護者支援に関する相談、相談機関の紹介
⑷障害者及び養護者支援に関する情報提供、助言、関係機関との連絡調整等
⑸障害者虐待の防止及び養護者支援に関する情報の収集分析、提供
⑹障害者虐待の防止及び養護者支援に関する広報・啓発
⑺その他障害者虐待の防止等のために必要な支援
※虐待防止スキームについては、家庭の障害児には児童虐待防止法を、施設入所等障害者には施設等の種類(障害者施設等、児童擁護施設等、養介護施設等)に応じてこの法律、児童福祉法又は高齢者虐待防止法を、家庭の高齢障害者にはこの法律及び高齢者虐待防止法を、それぞれ適用します。