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児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の一部を改正する法律

●改正の概要

1 児童の権利擁護 (①の一部は児童虐待の防止等に関する法律、それ以外は児童福祉法)

①親権者は、児童のしつけに際して体罰を加えてはならないこととする。児童福祉施設の長等についても同様とする。

②都道府県(児童相談所)の業務として、児童の安全確保を明文化する。

③児童福祉審議会において児童に意見聴取する場合においては、その児童の状況・環境等に配慮するものとする。

2 児童相談所の体制強化及び関係機関間の連携強化等

⑴児童相談所の体制強化(①は児童虐待の防止等に関する法律、それ以外は児童福祉法)

①都道府県は、一時保護等の介入的対応を行う職員と保護者支援を行う職員を分ける等の措置を講ずるものとする。

②都道府県は、児童相談所が措置決定その他の法律関係業務について、常時弁護士による助言・指導の下で適切かつ円滑に行うため、弁護士の配置又はこれに準ずる措置を行うものとするとともに、児童相談所に医師及び保健師を配置する。

③都道府県は、児童相談所の行う業務の質の評価を行うことにより、その業務の質の向上に努めるものとする。

④児童福祉司及びスーパーバイザーの任用要件の見直し、児童心理司の配置基準の法定化により、職員の資質の向上を図る。

⑵児童相談所の設置促進(①は児童福祉法、②・③は改正法附則)

①児童相談所の管轄区域は、人口その他の社会的条件について政令で定める基準を参酌して都道府県が定めるものとする。

②政府は、施行後5年間を目処に中核市及び特別区が児童相談所を設置できるよう、施設整備、人材確保・育成の支援等の措置を講ずるものとする。その支援を講ずるに当たっては、関係地方公共団体その他の関係団体との連携を図るものとする。

③政府は、施行後5年を目処に、支援等の実施状況、児童相談所及び児童虐待を巡る状況等を勘案し、施設整備、人材確保、育成の支援の在り方について検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。

⑶関係機関間の連携強化(①・②の前段は児童虐待の防止等に関する法律、②の後段は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)

①学校、教育委員会、児童福祉施設等の職員は、正当な理由なく、その職務上知り得た児童に関する秘密を漏らしてはならないこととする。

②DV対策との連携強化のため、婦人相談所及び配偶者暴力相談支援センターの職員については、児童虐待の早期発見に努めることとし、児童相談所はDV被害者の保護のために、配偶者暴力相談支援センターと連携協定するよう努めるものとする。

3 検討規定その他所要の規定の整備

①民法上の懲戒権のあり方について、施行後2年を目処に検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。

②一時保護その他の措置に係る手続きの在り方について、施行後1年を目処に検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。

③児童の意見表明権を保障する仕組みの構築その他の児童の権利擁護の在り方について、施行後2年を目処に検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。

④児童福祉の専門知識・技術を必要とする支援を行う者の資格の在り方その他資質の向上策について、施行後1年を目処に検討を加え、必要な措置を講ずるものとする。

⑤その他所要の規定の整備を行う。

●施行期日

令和2年4月1日(2(1)②及び④の一部については令和4年4月1日、2(2)①は令和5年4月1日。)

※児童相談所虐待対応ダイヤルは「189」です。(最寄りの児童相談所につながります)