母子父子寡婦福祉資金貸付金制度
母子父子寡婦福祉資金貸付制度は、配偶者のいない女子又は配偶者のいない男子であって現に児童を扶養している方に対し、その経済的自立の助成と生活意欲の助長を図り、あわせてその扶養している児童の福祉を増進することを目的とした制度です。
●実施主体
都道府県、指定都市、中核市
●対象者
母子福祉資金:配偶者のない女子で現に児童を扶養している方 等
父子福祉資金:配偶者のない男子で現に児童を扶養している方 等
寡婦福祉資金:寡婦(配偶者のいない女子であって、かつて配偶者のない女子として児童を扶養していたことのある方)等
●貸付金の種類
1事業開始資金、2事業継続資金、3修学資金、4技能習得資金、5修業資金、6就職支度資金、7医療介護資金、8生活資金、9住宅資金、10転宅資金、11就学支度資金、12結婚資金
※平成30年度より3、11について貸付対象に大学院を追加
●貸付条件等
・利子:貸付金の種類、連帯保証人の有無によって異なります。無利子または、年利1.0%
・償還方法:貸付金の種類によって異なるが、一定の据え置き期間の後、3年〜20年
●申請
詳しくは、各市町村にお尋ねください。
大阪市にお住まいの方は、各区の保健福祉センターが窓口です。
詳しくは、大阪府HP、大阪市HPをご覧ください。
大阪府のHPから、府内の相談窓口を確認できます。
ホーム>福祉・子育て>子ども・家庭>ひとり親家庭等への各種情報>ひとり親家庭を支援する貸付制度(母子・父子・寡婦福祉資金)
※償還が遅れた場合、当初納期限の翌日を起算日として、年3.0%の違約金がかかります。
(母子及び父子及び寡婦福祉法施行例の一部改正に伴い、令和2年4月1日以降の利率は3.0%に変更されています)平成27年4月1日から令和2年3月31日までは年5.0%でした。