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母子家庭等就業・自立支援事業

母子家庭等就業・自立支援事業は、母子家庭の母等に対して、就業相談から就業支援講習会の実施、就業情報の提供等一貫した就業支援サービスの提供を行うとともに、弁護士等のアドバイスを受け養育費の取り決めなどの専門的な相談を行っています。

●事業の種類

・母子家庭等就業・自立支援センター事業

・一般市等就業・自立支援事業

●実施主体

センター事業の実施主体は、都道府県、指定都市及び中核市となります。

一般市等事業の実施主体は、市及び福祉事務所設置町村(特別区を含み指定都市及び中核市を除く。)です。

また、事業の実施にあたっては、都道府県等及び一般市等との共同実施も差し支えないとされています。

なお、これらの事業の全部又は一部を母子・父子福祉団体、社会福祉協議会、公益社団法人家庭訪問情報センター、社会福祉法人、NPO法人、職業紹介等を行う企業等へ委託することができるとともに、事業の内容に応じて委託先が複数になることも差し支えないとのことです。

また、在宅就業推進事業、養育費等支援事業、面会交流支援事業の全部又は一部を適切な者に再委託することができます。

●対象者

母子家庭の母等です。また、母子家庭及び父子家庭の児童も対象とすることができます。

●事業内容

⑴センター事業

・就労支援事業

・就労支援講習会等事業

・就労情報提供事業

・在宅就業推進事業

・養育費等支援事業

・面会交流支援事業

・相談関係職員研修支援事業

・広報啓発・広聴、ニーズ把握活動等事業

⑵一般市事業は、より身近な地域においても母子家庭の母等が自立支援を受けられるよう⑴のセンター事業と同様の事業を一般市等においても実施しています。

※地域の実情に応じ必要な事業を選択して実施することも差し支えないとされています。

※厚生労働省のHPから各自治体の母子家庭等就業・自立支援センター事業実施場所一覧を見ることができます。