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ひとり親家庭等日常生活支援事業

ひとり親家庭等日常生活支援事業は、母子家庭、父子家庭及び寡婦が、修学等の自立を促進するために、必要な事由や疾病などの事由により生活援助、保育サービスが必要な場合又は生活環境等の激変により、日常生活を営むのに支障が生じている場合に、その生活を支援する家庭生活支援員を派遣するなど、母子家庭、父子家庭、及び寡婦の生活の安定を図ることを目的とする事業です。

※制度を設けていない都道府県等に居住されている場合は、支援の対象となりませんのでご注意ください。

●実施主体

都道府県(指定都市及び中核市を含む。)又は市町村(特別区を含み、指定都市及び中核市を除く。)です。

※この事業の一部を母子・父子福祉団体、NPO法人や介護事業者等に委託することができます。

●対象者

⑴ひとり親家庭であって、技能習得のための通学、就職活動等自立促進に必要な事由、又は疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、残業、転勤、出張、学校等の公的行事の参加等社会通念上必要と認められる事由により、一時的に生活援助、保育サービスが必要な家庭等及び生活環境等が激変し、日常生活を営むのに、特に大きな支障が生じている家庭等

⑵乳幼児又は小学校に修学する児童を養育しているひとり親家庭であって、就業上の理由により帰宅時間が遅くなる場合等(所定内労働時間の就業を除く。)に定期的に生活援助、保育サービスが必要な家庭

●支援内容

⑴乳幼児の保育、⑵児童の生活指導、⑶食事の世話、⑷住居の掃除、⑸身の回りの世話、⑹生活必需品等の買物、⑺医療機関等との連絡、⑻その他必要な用務

●申請

市町村にお尋ねください

大阪市にお住まいの方は、各区の保健福祉センター保健福祉(福祉)課 福祉業務担当が窓口です。

※母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針(令和2年度から令和6年度)が4月1日に施行されています。それに即して、大阪市ひとり親家庭等自立促進計画(令和2年度から令和6年度)が策定されています。