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子ども医療費助成制度

子ども医療費助成制度は、子供が医療保険により医療機関で診療を受けた場合の自己負担額を助成する制度です。実施主体は市町村になります。

●対象者

市町村により対象年齢が異なります。詳しくは各市町村にお尋ねください。

参考に大阪市の対象者の方を記載します。

大阪市内にお住まいの、国民健康保険や被用者保険に加入している方で、次に該当する方。ただし、12歳(中学修学)以上の子供は、保護者の所得について所得制限があります。

・0歳から18歳(18歳到達後の最初の3月末までの子供)

●所得制限額

市町村により所得制限額が異なります。詳しくは各市町村にお尋ねください。

大阪市は、扶養人数0人の場合 622万円未満 (扶養人員1人につき38万円を加算)です。(12歳以上の子供の場合)

●助成内容

市町村により、助成内容が異なります。詳しくは、各市町村にお尋ねください。

参考に大阪市の助成内容を記載します。

病院・診療所などで、診療を受けた場合に保険診療が適用された医療費及び訪問看護利用料の自己負担の一部を助成します。

「一部自己負担額」

▷医療費、訪問看護利用料

1医療機関ごと 1日当たり 最大500円(月2日限度)

・3日目以降の負担はありません。

・複数の医療機関にかかる場合は、1つの医療機関ごとに1日最大500円の負担になります。また、「入院」と「通院」、「歯科」と「歯科以外」はそれぞれ別計算になります。(1日の負担が500円に満たない場合は、その額)

・院外処方箋で薬局を利用した場合、薬局での負担はありません。(ただし、容器代等保険の対象とならない費用は除きます。)

・入院時の質量の差額、紹介状なしで大病院を受診したことにより発生した費用、その他保険給付に含まれないもの等は、助成の対象とはなりません。

▷入院時の食事療養にかかる自己負担(標準負担額)

助成の対象ではありません。

ただし、身体障がい者手帳1級・2級の交付を受けた方、重度の知的障がい者の方及び身体障がい者手帳3級から6級の交付を受けかつ中度の知的障がい者の方については、別途制度により助成の対象となる場合があります。

※同一月に負担した一部自己負担額(ただし、一部自己負担額は、個人単位で計算し、世帯の合算は行いません。)が2500円を超えたとき、申請により超過分の払い戻しを受けることができます。

●申請

市町村に申請します。

大阪市にお住まいの方は、各区の保険福祉センター医療助成業務担当(区役所内)が窓口です。

※詳しくは大阪市のHPをご覧ください。

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