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ひとり親家庭医療費助成制度

ひとり親家庭医療費助成制度は、ひとり親家庭の方が医療保険により医療機関で診療を受けた場合の自己負担額を助成する制度です。実施主体は市町村になります。

●対象者

健康保険に加入している次のいずれかに該当する方。

・ひとり親家庭で、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの児童

・上記児童を監護する母もしくは父、又は父母以外の養育者

●所得制限額

扶養人数0人の場合 父母等 192万円未満、扶養義務者等236万円未満(扶養人員1人につき38万円を加算)

●助成内容

市町村により、利用できる範囲、自己負担の金額が異なります。詳しくは、各市町村にお尋ねください。

※参考に大阪市の助成内容を記載します。

病院や診療所などで診療を受けた場合に、保険診療が適用される医療費・訪問看護利用料の自己負担の一部及び入院時の食事療養にかかる自己負担(標準負担額)を助成しています。

「一部自己負担額」

▷医療費、訪問看護利用料

1医療機関ごと 1日当たり 最大500円(月2日限度)

・3日目以降の負担はありません。

・複数の医療機関にかかる場合は、1つの医療機関ごとに1日最大500円の負担になります。また、同一機関であっても、「入院」と「通院」、「歯科」と「歯科以外」はそれぞれ別計算となります。(1日の負担が500円に満たない場合は、その額)

・院外処方箋で薬局を利用した場合、薬局での負担はありません。(ただし、容器代等保険の対象とならない費用は除きます。)

・入院時の室料の差額、紹介状なしで大病院を受診したことにより発生した費用、その他保険給付に含まれないもの等は、助成の対象とはなりません。

▷入院時の食事療養費及び生活療養費の自己負担(標準負担額)

・食事療養費については自己負担はありません。

・生活療養費については、一部自己負担があります。

※同一の月に負担した一部自己負担額(ただし、一部自己負担額は、個人単位で計算し、世帯の合算は行いません。)が2500円を超えたとき、申請により超過分の払い戻しを受けることができます。

●申請

市町村に申請します。

大阪市にお住まいの方は、各区の保健福祉センター医療助成業務担当(区役所内)が窓口です。

※詳しくは大阪市のHPをご覧ください。

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