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感染症医療費助成制度

感染症医療費助成制度は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条」に基づき、入院勧告・措置により入院された場合の入院医療費を公費負担する制度です。

●疾病の範囲

・一類感染症(7疾病)

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう(天然痘)、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、南米出血熱

・二類感染症(7疾病)

急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。)、結核、鳥インフルエンザ(H5N1、H7N9)、中東呼吸器症候群(病原体がMERSコロナウイルスであるものに限る。)

・新感染症

人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感染症の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、重篤かつ国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるもの

・指定感染症

既知の感染症の疾病(一類感染症、二類感染症、三類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)で一類から三類感染症と同等の措置を講じなければ国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるもの

現在、指定感染症で入院医療費公費負担制度の対象となる疾病は以下のとおりです。

新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)

・新型インフルエンザ等感染症

新型インフルエンザ、再興型インフルエンザ

●対象者

対象となる疾病にり患し、感染症のまん延を防止するために入院の勧告・措置により入院された方

●公費負担額

・一類・二類感染症、指定感染症、新型インフルエンザ等感染症

認定期間中の入院医療に要する費用(ただし、各種医療保険等を先に適用します。)

・新感染症

認定期間中の入院医療に要する費用

※ただし、世帯員の地方税法第292条に規定する市町村民税所得割の額が56万4千円を超える方は、月額2万円を限度として、一部自己負担額が生じる場合があります。

●申請

お住まいの地域の保健所に申請します。

大阪市で入院勧告・措置し、入院された方は、次の書類を大阪市保健所感染症対策課へ提出(郵送 )してください。

・感染症患者医療費公費負担申請書「様式17-1」

・同意書「様式17-1-1」

・健康保険証の写し

※大阪市HPトップページ>くらし>健康・医療・福祉>健康・医療>感染症・病気に関すること>感染症入院医療費公費負担制度