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特定疾病に係る高額療養費支給特例について等

特定疾病療養費は、長期間にわたって継続しなければならず、著しく高額な医療費が必要となる疾病については、自己負担限度額を通常の場合より引き下げ、1万円(人工腎臓を実施している慢性腎不全の上位所得者は2万円)とすることにより、医療費負担の軽減を図る制度です。

特例の対象となる特定疾病については、法令上、指定されています。

1 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害または先天性血液凝固第ⅠX因子障害(血友病)

2 人口腎臓を実施している慢性腎不全

3 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)

※ご自身が加入されている公的医療保険に申請してください。「特定疾病療養受療証」の交付を受けて、医療機関等に提示してください。

●医療費軽減制度として、小児慢性特定疾病医療制度や指定難病医療費助成制度などもあります。2019年6月12日、17日のブログにも書いていますのでよろしければご覧ください。

※新型コロナウイルス感染症を踏まえた指定難病、小児慢性特定疾病に係る受給者証の延長について

厚生労働省から「新型コロナウイルス感染症を踏まえ全国の受給者(令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に有効期間が満了する者に限る。)を対象に有効期間の満了日を自動で1年延長することにしました。」との通知が出ています。

健発0430第3号 障発0430第5号 令和2年4月30日

※大阪市のHPに、「新型コロナウイルス感染症拡大に伴う受給者証有効期間の延長について」お知らせが記載されています。

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