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高額療養費③(世帯合算・多数回該当)

●世帯合算

ひとり1回分の窓口負担では上限額を超えない場合でも、複数の受診や、同じ世帯にいる他の方(同じ医療保険に加入している方に限る)の受診について、窓口で支払った自己負担額を1カ月単位で合算することができます。その合算額が一定額を超えたときは、超えた分を高額療養費として支給されます。

※70歳未満の方については、2万1千円以上の自己負担のみ合算されます。

●多数回該当

世帯で、過去12カ月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。

(70歳未満の方)

・所得区分                 多数回該当の場合

年収約1.160万円〜の方         140.100円

年収約770万〜約1.160万円の方     93.000円

年収約370万〜約770万円の方       44.400円

〜年収約370万円の方            44.400円

住民税非課税の方               24.600円

(70歳以上の方(平成30年8月以降の診療分))

・所得区分                 多数回該当の場合

年収約1.160万円〜の方          140.100円

年収約770万〜約1.160万円の方      93.000円

年収約370万〜約770万円の方        44.400円

〜年収約370万円の方             44.400円

※住民税非課税の区分の方については、多数回該当の適用はありません。