高額療養費②
●70歳以上の方の上限額
・適用区分
年収約1.160万円超、標報83万円以上/課税所得690万円以上
・ひと月の上限額(世帯ごと)
252.600円+(医療費−842.000円)×1%
・適用区分
年収約770万円〜約1.160万円、標報53万円以上/課税所得380万円以上
・ひと月の上限額(世帯ごと)
167.400円+(医療費−558.000円)×1%
・適用区分
年収約370万円〜約770万円、標報28万円以上/課税所得145万円以上
・ひと月の上限額(世帯ごと)
80.100円+(医療費−267.000円)×1%
・適用区分
年収156万円〜約370万円、標報26万円以下、課税所得145万円未満等
・ひと月の上限額(世帯ごと)
57.600円
・外来(個人ごと)
18.000円(年14万4千円)
・適用区分
Ⅱ 住民税非課税世帯
・ひと月の上限額(世帯ごと)
24.600円
・外来(個人ごと)
8.000円
・適用区分
Ⅰ 住民税非課税世帯(年金収入80万円以下など)
・ひと月の上限額(世帯ごと)
15.000円
・外来(個人ごと)
8.000円
※1つの医療機関等での自己負担(院外処方代を含む)では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。
※月の途中で75歳なられる方の場合、その誕生月については、誕生月前に加入していた医療保険制度(国保、被用者保険など)と誕生日後の後期高齢者医療制度における自己負担限度額が、それぞれ通常の月の2分の1(半額)になります。