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高額療養費②

●70歳以上の方の上限額

・適用区分

年収約1.160万円超、標報83万円以上/課税所得690万円以上

・ひと月の上限額(世帯ごと)

252.600円+(医療費−842.000円)×1%

・適用区分

年収約770万円〜約1.160万円、標報53万円以上/課税所得380万円以上

・ひと月の上限額(世帯ごと)

167.400円+(医療費−558.000円)×1%

・適用区分

年収約370万円〜約770万円、標報28万円以上/課税所得145万円以上

・ひと月の上限額(世帯ごと)

80.100円+(医療費−267.000円)×1%

・適用区分

年収156万円〜約370万円、標報26万円以下、課税所得145万円未満等

・ひと月の上限額(世帯ごと)

57.600円

・外来(個人ごと)

18.000円(年14万4千円)

・適用区分

Ⅱ 住民税非課税世帯

・ひと月の上限額(世帯ごと)

24.600円

・外来(個人ごと)

8.000円

・適用区分

Ⅰ 住民税非課税世帯(年金収入80万円以下など)

・ひと月の上限額(世帯ごと)

15.000円

・外来(個人ごと)

8.000円

※1つの医療機関等での自己負担(院外処方代を含む)では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。

※月の途中で75歳なられる方の場合、その誕生月については、誕生月前に加入していた医療保険制度(国保、被用者保険など)と誕生日後の後期高齢者医療制度における自己負担限度額が、それぞれ通常の月の2分の1(半額)になります。