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高額療養費

高額療養費制度は、医療機関や薬局の窓口で支払った額が、1ヶ月間(同じ月間)で上限額を超えた場合に、申請によりその超えた金額を支給する制度です。(入院時の食費負担や差額ベット代等は含みません)

※申請期限は、診療を受けた翌月初日から2年以内です。

●70歳未満の方の上限額

・適用区分

ア 年収約1.160万円超、健保:標報83万円以上、国保:旧ただし書き所得901万円超

・ひと月の上限額(世帯ごと)

252.600円+(医療費−842.000円)×1%

・適用区分

イ  年収約770〜約1.160万円、健保:標報53万〜79万円、国保:旧ただし書き所得600万〜901万円

・ひと月の上限額(世帯ごと)

167.400円+(医療費−558.000円)×1%

・適用区分

ウ 年収約370〜約770万円、健保:標報28万〜50万円、国保:旧ただし書き所得210万〜600万円

・ひと月の上限額(世帯ごと)

80.100円+(医療費−267.000円)×1%

・適用区分

エ 〜年収約370万円、健保:標報26万円以下、国保:旧ただし書き所得210万円以下

・ひと月の上限額(世帯ごと)

57.600円

・適用区分

住民税非課税の方

・ひと月の上限額(世帯ごと)

35.400円

※1つの医療機関等での自己負担(院外処方代を含む)では上限額を超えないときでも、同じ月の別の医療機関等での自己負担(70歳未満の場合は2万1千円以上であることが必要です)を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。

※ご自身が加入している公的医療保険(健康保険組合、協会けんぽの都道府県支部、市町村国保、後期高齢者医療制度、共済組合等に申請します。