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雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)の概要②

2 複数就業者等に関するセーフティーネットの整備等(労災保険法、雇用保険法。労働保険徴収法、労働施策総合推進法)

①複数就業者の労災保険給付について、複数就業先の賃金に基づく給付基礎日額の算定や給付の対象範囲の拡充等の見直しを行う。(公布後6月を超えない範囲で政令で定める日)

②複数の事業主に雇用される65歳以上の労働者について、雇用保険を適用する(令和4年1月施行)

③勤務日数が少ない方でも適切に雇用保険の給付が受けられるよう、被保険者期間の算定に当たり、日数だけでなく労働時間による基準も補完的に設定する。(令和2年8月施行)

④大企業に対し、中途採用比率の公表を義務付ける。(令和3年4月施行)

3 失業者、育児休業者等への給付等を安定的に行うための基盤整備等(雇用保険法、労働保険徴収法、特別会計法、労災保険法)

①育児休業給付について、失業等給付から独立させ、子を養育するために休業した労働者の生活及び雇用の安定を図るための給付と位置付ける。(令和2年4月施行)

②①を踏まえ、雇用保険について、以下の措置を講ずる。(令和2年4月施行)

ア 育児休業給付の保険料率(1.000分の4)を設定するとともに、経理を明確化し育児休業給付資金を創設する。

イ  失業等給付に係る保険料率を財政状況に応じて変更できる弾力条項について、より景気の動向に応じて判定できるよう算定方法を見直す。

③②の整備を行った上で、2年間(令和2〜3年度)に限り、雇用保険の保険料率及び国庫負担の引下げ措置を講ずる(令和2年4月施行)

※保険料率1.000分の2引下げ、国庫負担本来の55%を10%に引下げ

④雇用保険二事業に係る保険料率を財政状況に応じて1.000分の0.5引き下げる弾力条項について、更に1.000分の0.5引下げられるようにする(令和3年4月施行)

⑤保険給付に係る法令上の給付額に変更が生じた場合の受給者の遺族に対する給付には、消滅時効を援用しないこととする。(令和2年4月施行)

※厚生労働省のHPから、労働政策審議会「複数就業者に係る労災保険給付等について」建議を閲覧できます。