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雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)の概要

雇用保険等の一部を改正する法律案の概要

●改正の趣旨

・高齢者、複数就業者等に対応したセーフティーネットの整備、就業機会の確保等を図るため、雇用保険法、高齢者雇用安定法、労災保険法等において必要な措置を講ずる。

・失業者、育児休業者等への給付等を行う基盤となる雇用保険制度の安定的な運営等を図るため、育児休業給付の区分経理等の財政運営の見直しを行う。併せて、現下の雇用情勢等に鑑み、2年間に限った保険料率及び国庫負担の暫定的な引き下げ等の措置を講ずる。

●改正の概要

1 高齢者の就業機会の確保及び就業の促進(高年齢者雇用安定法、雇用保険法)

①65歳から70歳までの高年齢者就業確保措置(定年引上げ、継続雇用制度の導入、定年廃止、労使で合意した上での雇用以外の措置(継続的に業務委託契約する制度、社会貢献活動に継続的に従事できる制度)の導入のいずれか)を講ずることを企業の努力義務にするなど、70歳までの就業を支援する。(令和3年4月施行)

②雇用保険制度において、65歳までの雇用確保措置の進展等を踏まえて高年齢雇用継続給付を令和7年度から縮小するとともに、65歳から70歳までの高年齢者就業確保措置の導入等に対する支援を雇用安定事業に位置付ける。(令和7年4月施行・令和3年4月施行)