高額医療合算介護(予防)サービス費
高額医療合算介護(予防)サービス費は、医療保険と介護保険における1年間(毎年8月1日〜翌年7月31日)の医療保険と介護保険の自己負担の合算額が高額な場合に自己負担を軽減する制度です。
※医療保険では高額療養費が、介護保険では高額医療合算介護(予防)サービス費が支給されます。
●高額医療合算介護(予防)サービス費の世帯負担上限額
・70歳未満の方がいる世帯
所得区分 限度額
基礎控除後の所得が901万円超 212万円
基礎控除後の所得が600万円超〜901万円以下 141万円
基礎控除後の所得が210万円超〜600万円以下 67万円
基礎控除後の所得が210万円以下 60万円
市町村民税非課税 34万円
※医療保険と介護保険の両方に利用者負担がある世帯が対象です。
・70歳以上の方がいる世帯
所得区分 限度額
課税所得690万円以上 212万円
課税所得380万円以上 141万円
課税所得145万円以上 67万円
課税所得145万円未満 56万円
市町村民税非課税 31万円
市町村民税非課税(所得が一定以下) 19万円
※医療保険と介護保険の両方に利用者負担がある世帯が対象です。
●支給申請は、基準日(毎年7月31日)現在に加入している「医療保険」(後期高齢者医療制度、国民健康保険、会社の健康保険など)で行います。
支給申請は8月から受付しますが、「医療保険」・「介護保険」とも、10月以降に自己負担額が確定し、その後の支給手続きを行うため、12月ないし1月以降の支給となります。
※後期高齢者医療制度・国民健康保険に加入されている方は、各市町村へお問い合わせください。(会社の健康保険などに加入されている方は、勤務先へお問い合わせください)
※大阪市にお住まいの方は、後期高齢者医療制度・国民健康保険については、各区の区役所保険業務担当が窓口です。
詳しくは大阪市のHPをご覧ください。トップページ>くらし>健康・医療・福祉>高齢者の方へ>介護保険>介護保険制度とは>高額医療・高額介護合算療養費制度とは