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高額介護サービス費

高額介護サービス費とは、自己負担額(月額)の合計額が所得に応じて区分された上限額を超えた場合、その超えた分が介護保険から払い戻される制度です。

市町村の介護保険の窓口で申請する必要があります。(一度申請すると次回からは手続きを行わなくても、自動的に計算して払い戻されます)

●対象者・負担の上限(月額)

・現役並み所得者に相当する方がいる世帯(課税所得145万円以上の第1号被保険者がいる世帯)

44.400円(世帯)

・世帯のどなたかが市区町村民税を課税されている方

44.400円(世帯)

※同じ世帯の全ての65歳以上の方(サービスを利用していない方を含む)の利用者負担割合が1割の世帯に年間上限が(446.000円)を設定。(平成29年8月から3年間の時限措置)

・世帯の全員が市区町村民税を課税されていない方

24.600円(世帯)

うち、前年の合計所得金額と公的年金収入額の合計が年間80万円以下の方

24.600円(世帯)

15.000円(個人)

・生活保護を受給されている方等

15.000円(個人)

●受領委任払い

介護保険施設に入所または入院し施設サービスを利用している方は、事前に施設の同意を得て、市町村の介護保険の窓口へ申請することにより、施設に対しては、利用者負担上限額までを支払い、その額を超えた分については、利用者に代わって市町村が施設に直接支払う制度です。(毎年更新が必要です)

※各申請書の提出窓口は各市町村の介護保険窓口です。

※大阪市にお住まいの方は各区の保健福祉センター保健福祉・福祉担当(介護保険グループ)です。

※詳しくは大阪市のHPをご覧ください

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