特定入所者介護サービス費(介護保険負担限度額認定申請書)
介護保険施設入所者の方で、所得や資産等が一定以下の方に対して、負担限度額を超えた居住費と食費の負担額が介護保険から支給される制度です。
特定入所者介護サービス費の利用には、負担限度額認定を受ける必要がありますので市町村に申請してください。
負担限度額は、所得段階、施設の種類、部屋タイプによって異なります。
●対象者
次の要件のいずれにも該当する方です。
⑴配偶者の所得の勘案
申請された被保険者と同一の世帯に属さない配偶者についても、市町村民税非課税であること。(世帯分離をしている場合や事実婚も含みます)
⑵預貯金等の勘案
預貯金等の資産が単身で1000万円、夫婦で2000万円以下であること。なお、預貯金等の範囲とは、
・預貯金(普通・定期)
・有価証券(株式・国債・地方債・社債など)
・金や銀などの購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属
・投資信託
・タンス預金
・負債(借入金・住宅ローンなど)
となっています。なお、負債については、資産の合計額から控除する取り扱いとなります。
●利用者負担段階区分
第4段階 第1段階〜第3段階以外の方(世帯課税)で対象外となり負担限度額なし(施設との契約額を支払うことになります)
第3段階 世帯全員が市町村民税非課税で、第2段階以外の方
第2段階 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額(遺族年金、障害年金など)の合計金額が80万円以下の方
第1段階 老齢福祉年金受給者で世帯全員が市町村民税非課税の方、生活保護受給者の方
※詳しくは各市町村にお尋ねください。(入所施設やケアマネジャーに聞いてみてもいいと思います)
※大阪市にお住まいの方は、各区保健福祉センター保健福祉・福祉担当(介護保険グループ)が窓口です。
※詳しくは、大阪市のHPをご覧ください。
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