ブログ

ブログ

身体拘束禁止規定

「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き」によると、障害者虐待防止法では、「正当な理由なく障害者の身体を拘束すること」は身体的虐待に該当する行為とされています。身体拘束の具体的内容としては、以下のような行為が該当すると考えられます。

1 車いすやベットなどに縛り付ける

2 手指の機能を制限するためにミトン型の手袋を付ける

3 行動を制限するために、介護衣(つなぎ服)を着せる

4 支援者が自分の体で利用者を押さえつけて行動を制限する

5 行動を落ち着かせるために、向精神薬を過剰に服用させる

6 自分の意思で開けることのできない居室等に隔離する

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び雲煙い関する基準」等には、緊急やむを得ない場合を除き身体拘束等を行ってはならないとされています。さらに、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記載しなければならないとされています。

緊急やむを得ない場合とは、支援の工夫のみでは十分に対応できないような、一時的な事態に限定されます。当然のことながら、安易に緊急やむを得ないものとして身体拘束を行わないように、慎重に判断することが求められます。

なお、以下の3要件の全てに当てはまる場合であっても、身体拘束を行う判断は組織的にかつ慎重に行う必要があります。

①切迫性

利用者本人又は他の利用者の生命、身体、権利が危険にさらされる可能性が著しく高いことが要件となります。

②非代替性

身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないことが要件となります。

③一時性

身体拘束その他の行動制限が一時的であることが要件となります。

●やむを得ず身体拘束を行うときの手続き

①組織による決定と個別支援計画への記載

②本人・家族への十分な説明

③必要な事項の記載

※身体拘束廃止未実施減算の創設

平成30年度障害福祉サービス等報酬改定において、身体拘束等の適正化を図るため、身体拘束等に係る記録をしていない場合について、基本報酬を減算する「身体拘束廃止未実施減算」が創設されています。

※介護保険指定基準の身体拘束禁止規定

「サービスの提供にあたっては、当該入所者(利用者)又は他の入所者(利用者)等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他入所者(利用者)の行動を制限する行為を行なってはならない」