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障害者雇用に関する優良な中小事業主の認定制度について

中小事業主については、法定雇用義務が課されているにもかかわらず依然として障害者を全く雇用していない企業(障害者雇用ゼロ企業)が多い等、障害者雇用の取組が停滞している状況にあります。

このため、従来の制度的枠組みに加え、個々の中小事業主における障害者雇用の進展に対する社会的な関心を喚起し、障害者雇用に対する経営者の理解を推進するとともに、先進的な取組を進めている事業主が社会的なメリットを受ける事ができるよう、障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度が創設されました(令和2年4月1日施行)

●認定事業主となることのメリット

1 障害者雇用優良中小事業主認定マークが使用できます

2 日本政策金融公庫の低利融資対象となります

3 厚生労働省・都道府県労働局・ハローワークによる周知広報の対象になります

4 公共調達等における加点評価を受けられる場合があります

●対象

「認定基準」を全て満たす中小事業主(常時雇用する労働者が300人以下の事業主)であれば、認定事業主となることができます。なお、労働者数が45.5人未満であるために法定雇用障害者数が0人の事業主、株式会社以外の法人(社会福祉法人等)や個人事業主も申請を行うことが可能です。申請は事業主単位で行います。

「認定基準」については、事業主向け認定申請マニュアルで確認できます。

●申請

必要書類を事業主の主たる事業所を管轄する都道府県労働局に提出します。

※事業主の主たる事業所を管轄するハローワークを通じて行うこともできます。

※認定マークのデザインと愛称が公募により決定しました。愛称は「もにす」です。

共に進むという言葉と、企業と障害者が共に明るい未来や社会に進んでいくいくことを期待して名付けたそうです。