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居宅介護サービス費等の額の特例(介護保険法第五十条・特別の事情)

介護保険法第五十条では、市町村が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、居宅サービス等に必要な費用を負担することが困難であると認めた場合は、百分の百以下の市町村が定めた割合とする、とされています。

そして、介護保険施行規則第八三条では、厚生労働省令で定める特別な事情は、次のとおりとされています。

・要介護被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持するものが、震災、風水害、火災その他これに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと

・要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

・要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

・要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

※介護予防サービス費等の額の特例は介護保険法第六十条、介護保険施行規則第九十七条に記載されています。

※「居宅介護サービス費等の額の特例」で検索すると、各市町村の情報を見ることができます。