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社会福祉法人等による利用者負担軽減制度について

社会福祉法人等による利用者負担軽減制度は、低所得で生計が困難である方について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割にかんがみ、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とするものです。

軽減の割合は、利用者負担額の4分の1(利用者負担段階第1段階の方は2分の1)になります。

※軽減を受けるためには、社会福祉法人等が軽減制度を実施していることが必要です。

●実施主体

市町村

●対象者

市町村民税非課税の方で、以下の条件の全てを満たす方のうち、申請に基づき市町村から認定された方になります。

・年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

・預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

・日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

・負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

・介護保険料を滞納していないこと

●対象となるサービス

1 訪問介護(介護予防サービス含む)

2 通所介護(地域密着型及び介護予防サービス含む)

3 短期入所生活介護(介護予防サービス含む)

4 定期巡回・臨時対応型訪問介護看護

5 夜間対応型訪問介護

6 認知症対応型通所介護(介護予防サービス含む)

7 小規模多機能型居宅介護(介護予防サービス含む)

8 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

9 看護小規模多機能型居宅介護

10 介護福祉施設サービス

11 介護予防型訪問サービス(介護予防・日常生活支援総合事業)

12 介護予防型通所サービス(介護予防・日常生活支援総合事業)

13 短時間型通所サービス(介護予防・日常生活支援総合事業)

※詳しくは、各市町村の介護保険の窓口にお尋ねください。

※大阪市にお住まいの方は、軽減措置を実施している社会福祉法人等については、各区役所の介護保険の窓口でご覧いただけます。