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新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大について

雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度です。

新型コロナウイルス感染症にかかる特例措置として、4月1日から6月30日までを緊急対応期間と位置付け、感染拡大防止のため、この期間中は全国において次のとおり、さらなる特例措置が実施されます。

●緊急対応期間(4月1日から6月30日まで)

感染拡大防止のため、この期間中は全国で以下の特例措置を実施

●支給対象となる事業主は、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種)です。

●生産指標要件を緩和(1カ月5%以下低下)

※売上高または生産量などの事業活動を示す指標の最近1カ月間の値が前年同月比5%以上減少していること。

●雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象に含める

※週20時間未満の労働者(パート・アルバイト(学生も含む)等)などが対象となります。

●助成率4/5(中小)、2/3(大企業)(解雇等を行わない場合は、9/10(中小)、3/4(大企業))

●計画届の事後提出を認める(1月24日〜6月30日まで)

●クーリング期間を撤廃

※通常は1つの対象期間の満了後、引き続き本助成金を受給する場合、その満了の日の翌日から起算して1年間以上空けないと、新たな対象期間を設定することができません(クーリング期間)。しかし、緊急対応期間に実施した休業について、この適用はありません。

●被保険者期間要件を撤廃

※特例以外の雇用調整助成金は、6カ月以上の被保険者期間が必要ですが、特例措置で撤廃されています。

●支給限度日数は、1年100日、3年150日+上記対象期間

※休業の延べ日数を、休業を実施する事業所の労働者のうち本助成金の対象となりうる「対象労働者」人数で除して得た日数を用います。

●短時間休業の要件を緩和

併せて、休業規模要件を緩和(1/40(中小)、1/30(大企業))

※短時間休業については、従来、事業所等の労働者が一斉に休業する必要がありましたが、事業所内の部門、店舗等施設ごとの休業も対象とするなど、活用しやすくします。

●残業相殺を停止

※労働者を休業させる一方で残業や休日出勤をさせた場合、それが突発的・一時的なものであったとしても、労働者を休業させずに働かせる必要性が新たに発生したことになるため、助成の対象となる休業の延べ日数から、その残業や休日出勤をさせた分を控除することとしています。

しかし、緊急対応期間に実施した休業について、この適用はありません。

●教育訓練が必要な被保険者に対する教育訓練助成率4/5(中小)、2/3(大企業)(解雇等を行わない場合9/10(中小)、3/4(大企業))

加算額 2.400円(中小)、1.800円(大企業)

※最新の情報については、厚生労働省のHP等を確認してください。

※申請に当たってのお問い合わせは、都道府県労働局またはハローワークになります。

コールセンター(0120-60-3999)も利用できます。(つながりにくい時間帯もあるそうです)

※令和2年4月11日から大阪府内のハローワーク等について必要最小限の体制に縮小するとともに、一部のハローワーク等については、当面の間利用時間の変更及び臨時閉庁を実施しています。詳しくは、大阪ハローワークのHPをご覧ください。