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新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の免除制度

新型コロナウイルスの感染症の影響により、失業、事業の廃止(廃業)または休止の届出を行なっている方など、一時的に国民年金保険料を納付することが困難な場合については、一定の要件に該当する方は、本人からの申請に基づき、国民年金保険料の免除が適用される場合があります。

※免除・納付猶予申請書を提出します。詳細や手続きの方法については、市区町村またはお近くの年金事務所にお尋ねください。

※日本年金機構のHPもご覧ください。トップページの大切なお知らせから、大切なお知らせ2020年3月で詳細を確認できます。