生活福祉資金制度による緊急小口貸付等の特例貸付(社会福祉協議会)
●新型コロナウイルス感染症を踏まえた生活福祉資金制度による緊急小口貸付等の特例貸付
特例貸付の概要
主に休業された方向け(緊急小口資金)
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用の貸付を行う制度です。
・対象者
新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯
※新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、休業状態になくても、対象となります。
・貸付上限額
学校等の休業、個人事業主等の特例の場合 20万円以内
その他の場合 10万円以内
・据置期間
1年以内
・償還期限
2年以内
・貸付利子・保証人
無利子・不要
・申込先
市区町村社会福祉協議会
(3月25日から申請受付を開始しています)
※主に失業された方等向け(総合支援資金)もあります。
※詳しくは、社会福祉協議会のHPをご覧ください。