ブログ

ブログ

新型コロナウイルス感染症に伴う障害者雇用納付金の納付猶予について

新型コロナウイルス感染症の影響により事業財産に損失を受けたため、障害者雇用納付金を納付することが困難となった場合には、申請により一定期間その納付の猶予を受けることができます。

●対象となる障害者雇用納付金

⑴新型コロナウイルス感染症の影響により、全財産の価格の概ね20%以上の額の損失を受けた場合であって、かつ当該損失を受けた日以降に納付期限が到来する障害者雇用納付金

⑵新型コロナウイルス感染症の影響により、その財産につき損害を受け、その該当する事実に基づき、障害者雇用納付金を一時に納付することができないと認められる場合であって、かつ当該損失を受けた日に既に納付期限が到来していた障害者雇用納付金

●必要となる手続き

納付の猶予を受けるためには、各都道府県支部の窓口(高障業務課又は窓口サービス課)に申請書類を提出する必要があります。

※詳しくは、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のHPをご覧ください。