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教育訓練支援給付金(専門実践教育訓練)

●専門実践教育訓練に関する「教育訓練支援給付金制度」

専門実践教育訓練の教育訓練給付金を受給される方のうち、昼間通学制の専門実践教育訓練を受講しているなど、一定の要件を満たした方が失業状態にある場合に、訓練受講をさらに支援するため、雇用保険の基本手当の日額の80%に相当する額をハローワークから支給する制度です。基本手当の日額は、原則として、離職される直前の6カ月間に支払われた賃金の合計金額を、180で割った金額(賃金日額)のおよそ80%〜45%になります。

●支給対象者

専門実践教育訓練給付金の受給資格者のうち以下の条件を満たした方が失業状態にある場合に支給されます。

1 専門実践教育訓練の教育訓練給付金の受給資格があること(適用対象期間の延長を行なった方については、一般被保険者資格を喪失した日以降1年間に対象教育訓練の受講を開始できない日数分、延長することができますが、その場合も一般被保険者資格を喪失した日以降、最大4年以内に受講開始日があること)

2 専門実践教育訓練を修了する見込みがあること

3 専門実践教育訓練の受講開始時に45歳未満であること

4 受講する専門実践教育訓練が通信制または夜間制ではないこと

5 受給資格確認時に一般被保険者でないこと。また、一般被保険者でなくなった後、短期雇用特例被保険者または日雇労働被保険者になっていないこと

6 会社などの役員に就任していないこと(活動や報酬がない場合はハローワークで要確認)

7 自治体の長に就任していないこと

8 今回の専門実践教育訓練の受講開始日前に教育訓練支援給付金を受けたことがないこと

9 教育訓練給付金を受けたことがないこと(平成26年10月1日前に受けたことがある場合は例外あり)

10 専門実践教育訓練の受講開始日が令和4年3月31日以前であること

教育訓練支援給付金は、原則として、専門実践教育訓練を修了する見込みで受講している間はその教育訓練が終了するまで給付を受けることができます。この期間内に失業の状態にある日について、教育訓練支援給付金の支給を受けることができます。(基本手当を受けることができる期間は支給されません)

※教育訓練支援給付金は、実際に専門実践教育訓練の講座を受講していないと支給されません。このため原則欠席をした日は教育訓練支援給付金は支給されません。また、欠席が多く、ある2カ月の出席率が8割未満になった場合、以後一切教育訓練支援給付金は支給されません。また、講座を辞めてしまった場合は、教育訓練支援給付金が支給されなくなります。

教育訓練支援給付金を受給するためには、原則本人の住所を管轄するハローワークへ「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票」を本人が提出します。この手続きは、専門実践教育訓練の教育訓練給付金と同様に、受講開始日の1カ月前までに行う必要があります。

※支給を受けるための支給申請は、別途手続きが必要です。

教育訓練支援給付金の支給申請手続は、専門実践教育訓練を受講した本人が受講中及び受講終了後、本人の住居所を管轄するハローワークに対して、支給申請書を提出することによって行います。

教育訓練支援給付金を受けるには、原則として2カ月に1回の教育訓練支援給付金の認定日に、失業の認定を受ける必要があります。