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教育訓練給付金制度(専門実践教育訓練)

●専門実践教育訓練に関する「教育訓練給付金制度」

働く人の主体的で、中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。業務独占資格、名称独占資格の取得を訓練目標とする講座、専門学校の職業実践専門課程、専門職大学院などの講座を厚生労働大臣が指定しています。一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)または被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練に支払った教育訓練経費の一定の割合額(上限あり)をハローワークから支給する制度です。

具体的には、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の50%に相当する額となります。ただし、その額が1年間で40万円を超える場合の支給額は40万円(訓練期間は最大で3年間となるため、最大で120万円が上限)とし、4千円を超えない場合は支給されません。

また、専門実践教育訓練の受講を修了した後、あらかじめ定められた資格等を取得し、受講終了日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された方又はすでに雇用されている方に対しては、教育訓練経費の20%に相当する額を追加して支給します。(合わせて70%の支給)

<対象となる資格の例>看護師、介護福祉士、美容師、調理師、保育士、歯科衛生士、はり師、社会福祉士、准看護師、柔道整復師、栄養士、精神保健福祉士、助産師、理容師など

※受講開始日前に訓練対応キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングを受けなければ専門実践教育訓練給付金は受けられません。

専門実践教育訓練の教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、次の①または②に該当し、厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練を修了する見込みで受講している方と修了した方です。

①雇用保険の被保険者

専門実践教育訓練の受講開始日に雇用保険の被保険者の方のうち、支給要件期間が3年以上ある方

②雇用保険の被保険者であった方

受講開始日に被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合には最大20年以内)であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方

※上記①、②とも、当分の間、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については支給要件期間が2年以上あれば可(平成26年10月1日前に教育訓練給付を受給した場合は、その受給に係る受給開始日から今回の受給開始日までに、通算して2年以上の被保険者期間が必要)

専門実践教育訓練の教育訓練給付金の手続きは、職業訓練キャリアコンサルタントによる訓練前キャリアコンサルティングを受け、就業の目標、職業能力の開発・向上に関する事項を記載したジョブ・カードを作成したあと、ハローワークなどで配布する「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票」とジョブ・カードをハローワークへ提出します。この手続きは、原則として、受講開始日の1カ月前までに行う必要があります。これら書類の提出は、原則本人の住所を管轄するハローワークに対して行います。手続きは、疾病または負傷、在職中であることを理由にハローワークへの来所が困難である、その他やむを得ない理由があると認められない限り、代理人または郵送によって行うことはできません。

※支給を受けるための支給申請は別途手続きが必要です。

専門実践教育訓練の教育訓練給付金の支給申請手続は、教育訓練を受講した本人が受講中と受講終了後、原則本人の住居所を管轄するハローワークに対して、支給申請書を提出することによって行います。支給申請書の提出は、受講前の手続きと同様に、疾病または負傷、在職中であることを理由にハローワークへの来所が困難であるなど、やむを得ない理由があると認められない限り、代理人または郵送によって行うことができません。

教育訓練給付の給付に係る相談・受給要件については、お住まいを管轄するハローワークにお問い合わせください。また、厚生労働省のHPの教育訓練給付制度も参考にしてみてください。