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教育訓練給付金制度(特定一般教育訓練)

教育訓練給付の対象となる「特定一般教育訓練」が令和元年10月1日から新設されています。平成30年6月に「人づくり革命基本構想」などで「ITスキルなどキャリアアップ効果の高い講座を対象に給付率を2割から4割に倍増する」とされたことを踏まえ、労働者の速やかな再就職と早期のキャリア形成に資する教育訓練として新設されました。指定講座として、税理士、社会保険労務士などの資格取得を訓練目標とする課程や、介護職員初任者研修など計150講座が決定されています。

●特定一般教育訓練に関する「特定教育訓練給付金制度」

速やかな再就職および早期のキャリア形成に資する教育訓練を受けた場合に、その受講のために支払った費用の一部に相当する額を支給するものであり、職業に関して必要とされる知識や技能が変化し、多様な職業能力開発が求められる中で労働者の主体的な能力開発の取組を支援し、もって雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。

一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)又は、被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する特定一般教育訓練を受講・修了した場合、自身で教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合額(上限あり)を、ハローワークから支給されます。

具体的には、特定一般教育訓練を受けて修了した場合、その受講のために受講者本人が指定教育訓練実施者に対して支払った教育訓練経費の40%に相当する額をハローワークが支給します。ただし、その40%に相当する額が、20万円を超える場合の支給額は20万円とし、4千円を超えない場合は教育訓練給付金は支給されません。

※受給するには「訓練前キャリアコンサルティング」の受講が必須となっています。

特定一般教育訓練の教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は、次の①または②のいずれかに該当し、厚生労働大臣が指定する特定一般教育訓練を修了した方です。

①雇用保険の被保険者

特定一般教育訓練の受講開始日において雇用保険の被保険者のうち、受講要件期間が3年以上ある方。

②雇用保険の被保険者であった方

受講開始日において被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合には、最大20年以内)で、支給要件期間が3年以上ある方。

※上記①、②とも、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については、当分の間、支給要件期間が1年以上あれば可。

特定一般教育訓練の教育訓練給付金の手続きは、訓練対応キャリア・コンサルタントによる訓練前キャリア・コンサルティングで就業の目標、職業能力の開発・向上に関する事項を記載したジョブ・カードの交付を受けたあと、ハローワークなどで配布する「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票」とジョブカードをハローワークへ提出します。この手続きは、受講開始日の1カ月前までに行う必要があります。(これらの書類の提出は原則本人の住所を管轄するハローワークで行います。電子申請も可能です。)手続きは、疾病または負傷、在職中であることを理由にハローワークへの来所が困難である、その他やむを得ない理由があると認められない限り、代理人の来所または郵送によって行うことはできません。

※支給を受けるための支給申請は、別途手続きが必要です

特定一般教育訓練の教育訓練給付金の支給申請手続は、教育訓練を受講した本人が受講終了後、原則本人の住居所を管轄するハローワークに対して、支給申請書を提出することによって行います。支給申請書の提出は、疾病、負傷または在職中であることを理由にハローワークへの来所が困難であるなど、やむを得ない理由があると認められない限り、代理人の来所または郵送によって行うことはできません。

※教育訓練給付の給付に係る相談・受給要件については、お住まいを管轄するハローワークにお問い合わせください。また、厚生労働省のHPの教育訓練給付制度も参考にしてみてください。