教育訓練給付金制度(一般教育訓練)
教育訓練給付金は、働く方の主体的な能力開発の取組み又は又は中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とし、教育訓練受講に払った費用の一部が支給されるものです。
●一般教育訓練に関する「教育訓練給付金制度」
一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)又は被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する一般教育訓練を受講し修了した場合、本人自らが教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)をハローワークから支給します。
具体的には、一般教育訓練を修了した場合、その受講のために受講者本人が指定教育訓練実施者に対して支払った教育訓練経費の20%に相当する額をハローワークより支給します。ただし、その20%に相当する額が、10万円を超える場合の支給額は10万円とし、4千円を超えない場合は教育訓練給付金は支給されません。
一般教育訓練の教育訓練給付金の支給対象者(受給資格者)は次の①又は②のいずれかに該当する方であって、厚生労働大臣が指定する一般教育訓練を修了した方です。
①雇用保険の被保険者
一般教育訓練の受講開始日において雇用保険の被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上ある方
②雇用保険の被保険者であった方
受講開始日において被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合には最大20年以内)であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方
※上記①、②とも、当分の間、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については支給要件期間が1年以上あれば可。
支給申請は、一般教育訓練の受講終了日の翌日から起算して1カ月以内に、原則本人の住居所を管轄するハローワークに対して提出書類を提出することによって行います。(疾病、負傷又は在職中であることを理由にハローワークへの来所が困難である等その他やむを得ない理由があると認められない限り、代理人又は郵送によって行うことができません)
※教育訓練給付の給付に係る相談・受給要件については、お住まいを管轄するハローワークにお問い合わせください。また、厚生労働省のHPの教育訓練給付制度も参考にしてみてください。
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